ついこの間(2005年1月26日)に出た判決です。行政書士試験の憲法の判例としてぜひおさえておいてください。
「東京都の国籍差別は合憲」と最高裁大法廷が判断しました。
内容は、在日韓国人の東京都職員Aさんが、日本国籍でないことを理由に、管理職選考の受験を拒まれました。で、Aさんは慰謝料を求めて都を提訴しました。
都がAさんの受験を拒否した理由は「公権力行使や公の意思形成への参画にたずさわる公務員になるためには日本国籍が必要」とする政府見解の存在でした。
最高裁大法廷はAさんの請求を退け、Aさんの敗訴となりました。最高裁なので敗訴で確定ですね。
最高裁大法廷は「受験を拒否した東京都の対応は憲法14条(法の下の平等)に違反しない」としました。
この判決は自治体の外国籍職員をめぐる人事実務に今後、大きな影響を与えるでしょう。リーディングケースの判例として、新聞記事などをていねいに読んで、必ず押さえておいてください。
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