というタイトルの新聞報道が先日ありました。
愛媛県の大洲市で、200万円以上かけて市長しか使えないトイレを新設したそうです。
市長室のすぐ近くに一般のトイレがあり、歴代の市長はそこを他の職員と一緒に利用していたそうですが、現在の市長が市長専用に200万円以上かけてトイレを新設したそうです。
そこで、大洲市の市民が、支出が適切かどうかの調査を求めて、市監査委員に住民監査請求をしたそうです。
「水に流すことはできません「市長用トイレ」監査請求」
というタイトルがしゃれている気がして、見た記事なのですが、行政書士試験的にはポイントは、「市民」が監査請求をした、というところですね。
「市民たち」でないところです。
「市民たち」の直接請求と、「市民」の住民監査請求は似ているので、よく混同されるところでもあり、試験でもよく出るところですね。
●浜野行政書士試験塾

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