2006年05月28日

●水に流すことはできません「市長用トイレ」監査請求 (行政書士試験)

「水に流すことはできません「市長用トイレ」監査請求」
というタイトルの新聞報道が先日ありました。

愛媛県の大洲市で、200万円以上かけて市長しか使えないトイレを新設したそうです。

市長室のすぐ近くに一般のトイレがあり、歴代の市長はそこを他の職員と一緒に利用していたそうですが、現在の市長が市長専用に200万円以上かけてトイレを新設したそうです。

そこで、大洲市の市民が、支出が適切かどうかの調査を求めて、市監査委員に住民監査請求をしたそうです。

「水に流すことはできません「市長用トイレ」監査請求」
というタイトルがしゃれている気がして、見た記事なのですが、行政書士試験的にはポイントは、「市民」が監査請求をした、というところですね。

「市民たち」でないところです。

「市民たち」の直接請求と、「市民」の住民監査請求は似ているので、よく混同されるところでもあり、試験でもよく出るところですね。


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Posted by gssb at 23:02

2006年05月26日

旧商法時代のライブドア事件 (行政書士試験)

ライブドアの堀江貴文元社長のことが今でもたまにニュースになりますね。やせて精悍な感じになったとか。六本木ヒルズの自宅で裁判の準備に専念しているようです。

堀江氏が収監されたとき、ライブドアの代表取締役をすぐに降ろされましたが、しばらく取締役ではありました。これも当時ニュースになりましたね。

取締役と代表取締役では選出・解任のルールが違うからですが、このときの報道などで勉強になったと思います。

しかし、このとき勉強したことと会社法ではルールが少し異なります。

ライブドア事件は1月〜2月頃にさかんに報道されていましたが、このころは旧商法の時代でした。5月1日から会社法が施行され、取締役の解任の規定が少し変わりました。

行政書士試験は、すでに実社会では使われなくなった旧商法で勉強すべきか、会社法で勉強すべきか、悩むところです。行政書士試験での商法分野のあつかいを正式にアナウンスしてほしいものですね。


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Posted by gssb at 12:31

2006年05月24日

千葉ロッテマーリンズと「指定管理者制度」 (行政書士試験)

「指定管理者制度」という制度がありますね。去年の行政書士試験にも出題されました。行政書士試験としては、重要な概念なので、みなさん、勉強して知っていることだと思います。

「指定管理者制度」は、自治体施設の管理を民間企業に委託する制度ですが、千葉ロッテマリーンズの本拠地、千葉マリンスタジアム(千葉市美浜区)も「指定管理者制度」を採用しています。

以前は千葉市の第3セクターが運営していたのですが、赤字だったそうです。たとえば、2004年度は赤字で市の税金による持ち出しが5500万円あったとか。

その第3セクターに代わって、ロッテ球団が「指定管理者」として、球場の運営者になっています。

指定管理者になったのは、プロ野球界ではロッテ球団が初めてです。

今後は(今年の4月からは)、赤字が出ても球団が負担する契約なので、市の財政負担はありません。市民にとってはよいことですね。

ロッテ球団側は、球場の魅力を高めれば収入が増えるという仕組みなので、球団にとってもよいことです。

私は一度も千葉マリンスタジアムに行ったことがないので、実際には見たことがないのですが、個室観戦ができるVIPルームがあったり、スポーツバーがあったり、カフェがあったりと、いろいろと魅力的な球場になっているようです。

先日もバレンタイン監督がファンの方とダンスを披露しているのがスポーツニュースで報道されました。

新しく試みが注目されるロッテ球団ですね。


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Posted by gssb at 16:05

2006年05月21日

商法問題は困った問題 (行政書士試験)

最近、行政書士試験に携わっている人たち(出版社の編集者やライターの人たち)などに会うと、必ず話題になるのは、「商法分野はどうなるんだろうね」ということです。

5月1日に会社法が施行され、旧商法は実社会では使われない規定となりました。しかし、例年、行政書士試験は4月1日時点で施行されている法令で試験を行っていま
す。

この例でいくと、今年はすでに実社会では使われていない旧商法で試験が行われることになり、受験生は試験のためにだけ、それを勉強しないといけないことになってし
まいます。

出版社の編集者などが行政書士試験センターに直接問い合わせてみても、責任ある立場の人からのアナウンスはとれません。そして、電話に出た受付の人が「例年の規定どおりです」というようなことを言うだけです。

旧商法で試験を行うと行政書士試験センターで確認した、というような情報が、インターネットで飛び交っていますが、それは責任ある立場の人からの正式なアナウンスに基づくものではなく、電話に出た受付の人の「例年の規定どおりです」という答えに基づいてのことだと思います。

試験がどうなるかは、

・会社法で行われる

・旧商法で行われる

・商法分野は今年は出ない(例外的なあつかい)

という3つの方向が考えられますが、7月に正式に試験要項が発表されないとどうなるか確かなことは分かりません。困ったものです。


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Posted by gssb at 20:48

2006年05月03日

会社法と旧商法(行政書士試験)

会社法が5月1日に施行されました。

11月に行われる今年の行政書士試験の商法科目は、この会社法で行われるのでしょうか、それとも5月1日ですでに無効となった旧商法で行われるのでしょうか。

試験はその年の4月1日時点で施行されている法律で行うことになっていますが、会社法に限っては大きな話なので、単純にその原則どおりにというわけにはいかないと思います。

司法試験、司法書士試験、公認会計士試験など他士業の試験は会社法で行うと早々とアナウンスされています。

行政書士試験だけはそのような正式なアナウンスはありません。原則通りに4月1日時点で施行されている法律ということで、旧商法で行うという噂も飛び交っています。

正式発表ではないが、行政書士試験センターの人からそう聞いた、というような話も耳にします。

実際には7月に試験要項が発表されてみないと確かなことは分からないということになりそうですが、受験準備をする側からすると頭の痛い話です。

過去問を洗ってみると、同じ設問でも会社法なら○、旧商法だと×、またはその逆で会社法なら×、旧商法なら○、というような設問がたくさんあります。

どちらにするにせよ、早々とアナウンスした司法試験、司法書士試験、公認会計士試験など他士業の試験と較べて、試験機関の対応が問われる問題ですね。


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Posted by gssb at 14:18