地方議会は地方自治法99条により国会などへ意見書を提出することができます。
都議会が去る9月に、この地方自治法99条によって、6項目の意見書を提出しています。
そのうちの2つですが、
・議会の招集権を議長に付与すること
・委員会にも議案提出権を付与すること
というのがあります。
現在、議会の招集権が議長にないことや、委員会に議案提出権がないことなどは、行政書士試験の地方自治法のポイントでもありますね。
この都議会の意見書については、都議会で出している広報誌に載っていました。
他の都道府県議会や市町村議会でも広報誌を出しているところは多いと思います。それらを見ていると、行政書士試験の勉強に役立つ生きた情報が意外と多いです。
テキスト本だけを勉強として読んでいるだけでは、なかなか記憶に定着しないことでも、自分の住む自治体のニュースとからめて理解すれば、記憶に残りやすくなるでしょう。
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