被告が犯人かどうか、量刑はどうなるのか、ということではなくて、被告の肖像権に対する判例なので、世間的には興味のないところなのでしょう。
しかし、行政書士試験的には大きなポイントです。
肖像権に関しては、過去に再三出題されていますし、憲法と一般知識科目の両方で出題される可能性も考えられます。
この判例で、どういうときに肖像権の侵害とジャッジされるのか、その見極め方が示されていますから、よくチェックしておきたいものです。
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