これは喫煙者が、タバコ会社だけでなく、初めて「国」を相手取った訴訟だったそうです。
原告側の主張は「日本たばこ産業がたばこの有害性と依存性についての情報を提供せずに販売した。国はそれを放置した」というものでしたが、裁判所は「タバコの依存性は低く、喫煙は自由意思による」と判断しました。
こういう最高裁の判断が出たということは、行政書士試験の受験準備として、一応押さえておいた方がよいと思います。
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