堀江氏が収監されたとき、ライブドアの代表取締役をすぐに降ろされましたが、しばらく取締役ではありました。これも当時ニュースになりましたね。
取締役と代表取締役では選出・解任のルールが違うからですが、このときの報道などで勉強になったと思います。
しかし、このとき勉強したことと会社法ではルールが少し異なります。
ライブドア事件は1月〜2月頃にさかんに報道されていましたが、このころは旧商法の時代でした。5月1日から会社法が施行され、取締役の解任の規定が少し変わりました。
行政書士試験は、すでに実社会では使われなくなった旧商法で勉強すべきか、会社法で勉強すべきか、悩むところです。行政書士試験での商法分野のあつかいを正式にアナウンスしてほしいものですね。
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