2006年12月06日

外国人の子の国籍は?の解答 (行政書士試験)

fd9859b2.GIF昨日の問題の

「父母がともに外国人である場合において、子が日本で生まれたときは、その子は、日本国民となる。」 → ○ or ×?

ですが、答えは×です。

出生のときに日本国民となるには、国籍法2条で定められていて、

「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」

「出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき」

「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」

という条件のもとです。

設問のように、父母ともに日本国民でないケースで、子が日本で生まれたときに日本国籍を取得するには、「父母がともに外国人」ではなくて、「父母がともにしれないとき」である必要があります。

不要滞在の人やその子供などの、日本国籍を争う訴えなどがテレビで報道されることがありますが、そういう実際のニュースが今の法律ではどういうことなのか、六法に当たってみると行政書士試験の良い勉強になりますね。

行政書士試験は机上の空論の勉強でなくて、実際の世の中の動きによくマッチしています。

浜野行政書士試験塾

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Posted by gssb at 11:43