「父母がともに外国人である場合において、子が日本で生まれたときは、その子は、日本国民となる。」 → ○ or ×?
ですが、答えは×です。
出生のときに日本国民となるには、国籍法2条で定められていて、
「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」
「出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき」
「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」
という条件のもとです。
設問のように、父母ともに日本国民でないケースで、子が日本で生まれたときに日本国籍を取得するには、「父母がともに外国人」ではなくて、「父母がともにしれないとき」である必要があります。
不要滞在の人やその子供などの、日本国籍を争う訴えなどがテレビで報道されることがありますが、そういう実際のニュースが今の法律ではどういうことなのか、六法に当たってみると行政書士試験の良い勉強になりますね。
行政書士試験は机上の空論の勉強でなくて、実際の世の中の動きによくマッチしています。
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