群馬県高崎市在住のイラン人一家で、すでに最高裁で国外退去処分が確定していました。
しかし、一家には子供もいて、小学校4年(10歳)の子供は日本で育っていて、日本語しか話せず、日本文化の中で育っています。
一家は日本に在留することを望んでいて、最高裁で国外退去処分が確定しても、「在留特別許可」を求めていました。しかし、昨日、東京入国管理局は在留特別許可を認めないと決定して、それを一家に通告しました。それで、ニュースとなったわけです。
この処分が良いか悪いかの判断は別として、なぜこういう処分になるのかを行政書士試験の勉強をする人は知らないといけません。というか、この処分の理屈を知ることが行政書士試験の勉強だとも言えます。
つまり、行政書士試験に必要な知識は身近に起こっている事(行政の処分や権利問題など)の法律的な仕組みを知るということです。しかも、勉強すれば分かりますが、決して難しい問題ではなく、基礎知識の範囲です。
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