このとき、渡辺議員は朝、官邸に呼ばれ、「28日は御用納めだから、午後には認証式を急がないといけないからですね」と報道されていました。
この「認証」というコトバに、行政書士試験を受験しようと思う人は、「ああ、あれね」と反応しなければなりません。
この「認証」は天皇の国事行為です。
昨年の行政書士試験でも、天皇の国事行為について、出題されています。憲法7条に書かれています。
憲法7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(中略)
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(以降略)
テレビニュースや新聞報道には、行政書士試験の勉強になる事柄がゴロゴロしています。世の中の大きな流れと行政書士試験は同じだからです。「行政」の書士になるための試験なのですから。
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