
「検閲」とは、権力者にとって望ましくない内容の本などの発表を禁止することを目的として、発表前にその内容を審査することをいいます。
検閲によって、権力者が不適当と思うものは出版できないなど発表が禁止されることになります。
この検閲ですが、憲法21条2項に「検閲は、これをしてはならない」とあり、日本で禁止されています。
検閲について、何度も行政書士試験に出題されていますので、要チェック、要勉強の用語の筆頭ですね。
検閲についての判例では、アメリカから写真集を輸入しようとした横浜の図書輸入業者の判例(最大判昭59・12・12)が有名で、行政書士試験にも繰り返し出題されています。
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