前回、シンガポールのような「むち打ち」刑が日本にないのは、憲法何条のおかげでしょうか?
と書きましたが、答えは36条ですね。
憲法36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
この条項のために、現在の日本では「むち打ち」刑は採用できません。
● 速習 4か月講座 行政書士試験
今から勉強を開始して、11月の行政書士試験合格を目指す講座です。
「うかるぞ行政書士 入門編」
「うかるぞ行政書士 入門編 一問一答」
「まる覚え行政書士」
の著者による個人塾です。
価格:9000円。
詳細はこちらをどうぞ。
※ 講座は、著者の私塾です。出版社主宰のものではありませんので、お間違えのないようにご注意ください。

