「特許」と「許可」の違いがわからない、とよく言われます。行政書士試験を受験するには、「特許」と「許可」の違いははっきりと知っていないといけません。
では次の例は「特許」でしょうか。「許可」でしょうか。
「自動車が出現したばかりの頃は、運転免許証という概念はなく、自動車を手に入れられるごく一部の人だけが運転をしていた。
それが多くの人が運転をするようになると,運転技術の未熟から事故が起きるようになり、危険なので全面的に自動車の運転を禁止した。
そして、試験を受けて運転技術が一定以上の者だけに運転免許証を交付して、運転ができるようにした」
さて、これは「特許」でしょうか。「許可」でしょうか。
答え:「許可」です。
国民が本来は自由にできることを公益上の理由からいったん禁止して、一定の条件のもとで解除することを「許可」といいます。
運転免許証はまさに「許可」の良い例です。
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