本日、行政書士試験的には大きな判例が出ました。石川県白山市長が神社の式典で祝辞を述べたのは違憲として、住民が式典出席に掛かった公金の返還を求めた訴訟です。
二審の名古屋高裁金沢支部で、「祝辞の目的は宗教的意義を持ち、儀礼の範囲を逸脱している」として、市長に公用車運転手の手当分2000円の返還を命じていました。
つまり、市長が神社の式典で祝辞を述べるのは、違憲だという高裁の判断です。
しかし、本日、最高裁は、「祝辞は儀礼の範囲内で、憲法の政教分離原則に違反しない」として、二審の違憲判決を破棄し、訴えを退けました。
住民側の逆転敗訴となりました。
この判例は覚えておきましょう。
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