2005年07月01日

「子どもを守る」条例 (行政書士試験)

●今年行政書士試験に絶対合格しよう!
現行の最後の行政書士試験まであと4か月。あらゆる手段を使って勉強しよう。今年は行政書士試験に合格する最後で最大のチャンスと思って。変更内容や今年の対策はこちら。


●「子どもを守る」条例(行政書士試験)

13歳未満の子供に言い掛かりをつけたり、付きまとったりする行為や、児童ポルノの所持などを禁じる「子どもを犯罪の被害から守る条例」が奈良県議会で昨日(6月30日)成立しました。

こうした行為の禁止を規定する都道府県条例は全国初だそうです。30万円以下の罰金、拘留、科料などの罰則も設けられています。

施行は今日(7月1日)で、罰則規定のみ10月1日からだそうです。

奈良県の条例といえば、行政書士試験の勉強をする人なら皆(?)勉強している奈良県ため池条例が有名ですが、また奈良県に全国初の有名な条例ができたことになりますね。

奈良というと古都というイメージがありますが、政治的には先進的なところなのでしょうか。

東京・千代田区のタバコぽい捨て禁止条例といい、国の法律より先を行く条例も多く、地方議会の重要性がわかりますね。  
Posted by gssb at 15:01Comments(273)TrackBack(0)

2005年04月29日

団地の自治会費について最高裁が初判断(行政書士試験)

埼玉県新座市の県営団地では入居者全員が自治会にも自動的に入る仕組みになっていて、共益費に加えて自治会費も徴収されていた。

Aさんは自治会の運営方針への意見の違いから自治会の退会を申し出た。県営団地の自治会は自由に退会できるのか、退会した場合は自治会費や共益費を払わなくていいのか、が裁判で争われていた。

今月(4月)の26日、最高裁は「自治会は一方的な意思表示で退会できる」として「退会後は自治会費を支払わなくていい」という判断を示した。

また、「公営団地の自治会は権利能力のない社団で、強制加入団体ではない」との判断も初めて示した。

ただし、共同の部分(集会場の水道代、街灯の電気代、浄化槽の点検代など)に使う共益費は支払の義務があるとしている。

Aさんはこれから共益費だけを支払い、自治会費は支払わなくてよい、ということになったわけだ。

平成17年4月26日の最高裁判例ということで、今年(平成17年)の10月の試験の法令科目の出題としては微妙なところですね。

しかし、地方自治法の理解のために、また一般教養科目対策のことも考えて、一応、押さえておきたい判例です。  
Posted by gssb at 11:28Comments(314)TrackBack(0)

2005年02月25日

議会のリコール(行政書士試験の地方自治法)

地方自治法で議会のリコールについて勉強すると思いますが、実例が報道されていますね。山形の三川町議会の話です。

合併に反対した町議会を住民団体がリコールして、今月の27日(日曜日)が新たな町議会議員選挙となります。

山形家ではリコールによる議会選挙が行われるのは1954年以来とのことです。さてさて、結果はどうなりますでしょうか。合併の行方(行政書士試験の一般教養問題の範囲)とともに興味ある話ですね。

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2005年02月24日

フカヒレと包括外部監査と行政書士試験

行政書士試験の地方自治法対策で「包括外部監査」を勉強すると思いますが、先日その実例(?)が報道されましたね。

茨城県の社会福祉事業団が運営する施設の一つで、年度末の予算消化のためにフカヒレなどの高級食材を駆け込みで大量購入していたそうです。

フカヒレの購入額はここ5年間で計3000万円だそうで、この施設の運営費に税金がどれだけ投入されているのかは知りませんが、「外部」にきちんと監査させるときちんと結果が出てくるものですね。

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Posted by gssb at 00:18Comments(4)TrackBack(0)